建築物を建てるとき、
ルールがない状態では、安全性や利便性、公共性など
秩序のまとまりが取りづらくなります。
きちんと計画された都市をつくるために
建築する際のルールを定めた法律を
「都市計画法」といいます。
その土地の利用方法や、人口などをあらかじめ想定して
規制や整備をおこなう法律です。
具体的には5つの段階に分かれ
数字が進めば進むほどルールは細分化されます。
①都市計画
・都市計画区域・・・都市計画を定めるエリア
・都市計画区域外・・都市計画を定めないエリア
(※準都市計画区域を含む)
都市計画区域は、次のステージに進みます。
②区域区分
・市街化区域・・・・すでに市街化を形成している区域
・市街化調整区域・・市街化を抑制する区域(農地や森林など)
・非線引き区域・・・区域区分が定められていない区域
市街化区域は次のステージに進みます。
③用途地域(地域地区のひとつ)
「住宅地」「商業地」「工業地」の3グループに分け
さらに13種類へと分かれます。
1、第一種低層住居専用地域
2、第2種低層住居専用地域
3、第1種中高層住居専用地域
4、第2種中高層住居専用地域
5、第1種住居地域
6、第2種住居地域
7、田園住居地域
8、準住居地域
9、近隣商業地域
10、商業地域
11、準工業地域
12、工業地域
13、工業専用地域
これらの用途地域の規制内容は、建築基準法で定められています。
④地域地区
前述の「③用途地域」もここに含みますが、ほかにも21種類あります。
長くなりますが、挙げていきますね。
1、用途地域(前述③)
2、特別用途地区
3、特別容積率適用地区
4、特定用途制限地区
5、高層住居誘導地区
6、高度地区・高度利用地区
7、特定地区
8、都市再生特別地区
9、防火地域・準防火地域
10、特定防火街区整備地区
11、景観地区・準景観地区
12、風致地区
13、駐車場整備地区
14、臨港地区
15、歴史的風土特別保存地区
16、第1種歴史的風土保存地区
17、特別緑地保存地区
18、流通業務地区
19、生産緑地地区
20、伝統的建造物群保存地区
21、航空機騒音障害防止地区など
最後に
⑤地区計画
「④用途地域」よりさらに細かいルールをしくためのものです。
高級住宅街など地域の特性に応じて使われます。
1、地区計画
2、防災街区整備地区計画
3、沿道地区計画
4、集落地区計画
5、歴史的風致維持向上地区計画
不動産の購入時には重要事項説明がありますが
こうしたワードが必ずあがりますよね。
おおまかなグループの枠組みをだけでも知っていると
理解は進みますし、
コンテナハウス設置には、ここの確認が大切です。
ぜひご参照ください。
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