都市計画の5つのステージ

建築物を建てるとき、
ルールがない状態では、安全性や利便性、公共性など
秩序のまとまりが取りづらくなります。

きちんと計画された都市をつくるために
建築する際のルールを定めた法律を
「都市計画法」といいます。

その土地の利用方法や、人口などをあらかじめ想定して
規制や整備をおこなう法律です。

具体的には5つの段階に分かれ
数字が進めば進むほどルールは細分化されます。

①都市計画
 ・都市計画区域・・・都市計画を定めるエリア
 ・都市計画区域外・・都市計画を定めないエリア
           (※準都市計画区域を含む)
  都市計画区域は、次のステージに進みます。


②区域区分
 ・市街化区域・・・・すでに市街化を形成している区域
 ・市街化調整区域・・市街化を抑制する区域(農地や森林など)
 ・非線引き区域・・・区域区分が定められていない区域
 
  市街化区域は次のステージに進みます。


③用途地域(地域地区のひとつ)
 「住宅地」「商業地」「工業地」の3グループに分け
さらに13種類へと分かれます。

 1、第一種低層住居専用地域
 2、第2種低層住居専用地域
 3、第1種中高層住居専用地域
 4、第2種中高層住居専用地域
 5、第1種住居地域
 6、第2種住居地域
 7、田園住居地域
 8、準住居地域
 9、近隣商業地域 
 10、商業地域
 11、準工業地域
 12、工業地域
 13、工業専用地域

これらの用途地域の規制内容は、建築基準法で定められています。

④地域地区
 前述の「③用途地域」もここに含みますが、ほかにも21種類あります。
 長くなりますが、挙げていきますね。

 1、用途地域(前述③)
 2、特別用途地区
 3、特別容積率適用地区
 4、特定用途制限地区
 5、高層住居誘導地区
 6、高度地区・高度利用地区
 7、特定地区
 8、都市再生特別地区
 9、防火地域・準防火地域
 10、特定防火街区整備地区
 11、景観地区・準景観地区
 12、風致地区
 13、駐車場整備地区
 14、臨港地区
 15、歴史的風土特別保存地区
 16、第1種歴史的風土保存地区
 17、特別緑地保存地区
 18、流通業務地区
 19、生産緑地地区
 20、伝統的建造物群保存地区
 21、航空機騒音障害防止地区など

最後に
⑤地区計画
 「④用途地域」よりさらに細かいルールをしくためのものです。
 高級住宅街など地域の特性に応じて使われます。

 1、地区計画
 2、防災街区整備地区計画
 3、沿道地区計画
 4、集落地区計画
 5、歴史的風致維持向上地区計画


不動産の購入時には重要事項説明がありますが
こうしたワードが必ずあがりますよね。

おおまかなグループの枠組みをだけでも知っていると
理解は進みますし、
コンテナハウス設置には、ここの確認が大切です。
ぜひご参照ください。

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