コンテナハウスを設置する前には
その敷地の情報を前もってチェックしておくことが大切です。
土地情報とは、具体的にどういったものかというと
・建ぺい率・容積率
仮にコンテナが敷地に入ったとしても、
これらがクリアできないとなりません。
・都市計画・区域区分・地域地区・地区計画
(詳細は別コラム「都市計画の5つのステージ」をご参照ください)
・電気・水道・ガスなどのインフラ
・土地の測量図(あればよし)
・搬入経路の確保(道路の幅員)
敷地前の道幅は、4メートル以上が必要です。
国土交通省のホームページでも
「コンテナを利用した建築物の取り扱いについて」というタイトルで
注意を呼び掛けています。
コンテナハウスは、建築物に該当しますので
建築基準法に基づいた確認申請と、
確認済み証の交付が必要です。
これからコンテナハウスを設置したいとご検討の方は
ぜひご参照ください。
また、床面積が10㎡以下の建築物は
一定の条件を満たしていると
建築確認は不要とされています。
コンテナハウスに限らず、
すべての建築物が該当します。
10㎡というのは、だいたい3坪。
約6畳分のスペースです。
最後に、一定の条件をみておきましょう。
・防火指定のない地域(防火地域、準防火地域以外)
・増築、改築、移転であること(敷地単位ならば棟の新築はOK)
・10㎡以下であること
コンテナハウスの設置に関するお問い合わせはこちらから
〒370-3103 群馬県高崎市箕郷町下芝531-4