コンテナハウスと建築確認~事前にチェックしておく土地情報~

コンテナハウスを設置する前には
その敷地の情報を前もってチェックしておくことが大切です。

土地情報とは、具体的にどういったものかというと

・建ぺい率・容積率
 仮にコンテナが敷地に入ったとしても、
 これらがクリアできないとなりません。

・都市計画・区域区分・地域地区・地区計画
 (詳細は別コラム「都市計画の5つのステージ」をご参照ください)

・電気・水道・ガスなどのインフラ

・土地の測量図(あればよし)

・搬入経路の確保(道路の幅員)
 敷地前の道幅は、4メートル以上が必要です。


国土交通省のホームページでも
「コンテナを利用した建築物の取り扱いについて」というタイトルで
注意を呼び掛けています。

コンテナハウスは、建築物に該当しますので
建築基準法に基づいた確認申請と、
確認済み証の交付が必要です。

これからコンテナハウスを設置したいとご検討の方は
ぜひご参照ください。

また、床面積が10㎡以下の建築物は
一定の条件を満たしていると
建築確認は不要とされています。

コンテナハウスに限らず、
すべての建築物が該当します。

10㎡というのは、だいたい3坪。
約6畳分のスペースです。

最後に、一定の条件をみておきましょう。

・防火指定のない地域(防火地域、準防火地域以外)
・増築、改築、移転であること(敷地単位ならば棟の新築はOK)
・10㎡以下であること



コンテナハウスの設置に関するお問い合わせはこちらから