コンテナハウスってどんな扱いになるの?

群馬県高崎市に拠点を置くエーケーホームでは全国のお客様を対象に、コンテナハウスによる施工を行っています。

コンテナハウスはコンテナを一部改装したり、改良して建物のように扱うお家のことです。
扱いとしては物置のようなものではなく、住宅として扱われます。
そのため固定資産税がかかります。

コンテナハウスも家と同様に地面に接地して建てられていますので同様の扱いになります。
ちなみに屋根や壁があって、四方が封鎖されている物は建築物として扱うことになります。

ただし、一般の家と違うところは非常に小さな建物ということ。
日本の固定資産税は土地や建物の面積が狭いと課税される額も少ないので、コンテナハウスの場合も家と同等の固定資産税がかかるわけではありません。

そういった意味では小さな建物で十分という場合は、コンテナハウスを採用すれば長期的な支出を抑えることにつながります。

どういったコンテナハウスを選ぶかにもよりますが、おそらく土地の使用面積も200平方メートル以下で済むかと思います。

その場合は課税標準が6分の1となり、減税効果が見込めます。

コンテナハウスの導入に興味がある方はエーケーホームまでお問い合わせください。

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