建築確認不要の、コンテナを使ったトレーラーハウス

トレーラーハウスとは?

トレーラーハウスとは、自動車で牽いて運ぶことができるもので、「被けん引自動車」になります。中は生活するための、「トイレ」、「冷蔵庫」、「お風呂」などの様々な設備を備えており、住居として使えます。

キャンピングカーとの違いは、キャンピングカーがエンジンを搭載した自走式の「自動車」なのに対して、トレーラーハウスはエンジンを搭載しない「被けん引車」になります。

キャンピングトレーラーとの違いは、キャンピングトレーラーが定住を想定していないのに対して、トレーラーハウスは特定の場所に設置して長期あるいは恒久的に住むことができるように設計されています。

コンテナハウスは、コンテナが車台に載っている状態では「トレーラーハウス」の一種に該当しますが、コンテナが地面に設置された場合は建築基準法第2条第1項第1号に規定される「建築物」となります。いずれにしても、車輪を有する車でありながらベッド、シャワールーム、キッチン(台所)なども備えることが可能です。

トレーラーハウスと建築物の違い、つまりトレーラーハウスがどのような場合に建築物とみなされるかについては、建設省住指発第170号(平成9年3月31日)においては、「随時かつ任意に」移動できるものは建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないとされています。

エーケーホームのトレーラーハウス

弊社では、このコンテナハウスを用いたトレーラーハウスも取り扱っています。トレーラーハウスなら、地域的に建築確認が取れない場所などで、コンテナを地面に設置する事が出来ないような場所でも、コンテナを使って「店舗」、「住居」が設置出来ます。費用の面でも、建築確認を取る場合と取らない場合ではかなりの違いがあり、大きなメリットになります。

コンテナハウス、トレーラーハウスを検討している方の参考になれば幸いです。コンテナの販売から、コンテナハウスやコンテナ住宅、コンテナ事務所などの設計・施工、据付工事まで、コンテナハウスのことなら何でも対応しておりますので、是非お気軽にご相談ください。